Non-FIT
Non-FIT太陽光発電
Non-FITとは
Non-FIT(非FIT太陽光発電)とは、FIT法(固定価格買取制度)を適用しない太陽光発電設備を指します。
例えば、遊休地や農地などに建てられた太陽光発電所で発電した電気(再生可能エネルギー)を、
直接あるいは電力会社を経由して、企業が所有するビルや工場施設などに送る発電設備の事を指します。
発電した電気は自家消費として使用するか、余剰電力の販売先を選んで買取依頼をする。
※再生可能エネルギー電力として認められるため環境価値があり、RE100基準の電力となる。
発電した電気は国が定めた固定価格で全て買い取られる。
※環境価値証書がなければ再生可能エネルギー電力と認められず環境価値がない。
Non-FITの4つの特徴
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POINT
01
脱炭素社会の実現を促進
Non-FIT太陽光発電所の普及が進むことで、環境価値証書の利用も削減可能です。
そのため、再生可能エネルギーの導入拡大や脱炭素社会への実現を推進できます。脱炭素とは
脱炭素とは「温室効果ガスについて、排出量から吸収量・除去量を差し引いた合計をゼロにすること」を指す言葉です。
つまり、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスを「実質的にゼロにする」ことを意味しているのです。
カーボンニュートラルについても同じ意味の言葉として知られています。 -
POINT
02
市場のリスクヘッジ
Non-FIT太陽光発電所が普及することで、安価な電力を安定的に調達でき、市場価格のリスクヘッジができます。
リスクヘッジとは
リスクヘッジとは、リスクを予測して、リスクに対応できるよう備えることです。
具体的な例文としては「リスクヘッジすることで、より大幅な利益を見込める」というものです。 -
POINT
03
企業の環境対策
自社でNon-FIT太陽光発電を所有し発電すれば、購入する電力量を削減できるだけでなく、環境対策にも繋がります。
また、「環境対策に取り組む企業」として企業イメージの向上も狙えるでしょう。100%再生可能エネルギー
FIT制度により売電される電気は、国民が一部費用を再エネ賦課金という形で負担していることから環境価値が国民に付与されるため、
再生可能エネルギー100%の電力であるとは認められていません。
一方、Non-FIT電気においては環境価値が発電所や電力供給先に付与されるため、再生可能エネルギー100%の電力であると認められています。 -
POINT
04
高い価格で売電
再生可能エネルギー設備の普及に伴い発電コストが低減したことから、FIT制度よりも高い価格で売電見込みがある事例が増えてきました。
FIT型太陽光発電との違い
Non-FIT型太陽光発電とFIT型太陽光発電の大きな違いは、環境価値の付与とRE100基準エネルギーかどうかといった点です。
国内の太陽光発電所は、国の定めるFIT制度をベースに運用されています。
しかし、環境価値への対価とされている再エネ賦課金を負担しているのは、電気料金を支払っている国民です。
そのため、FIT型の太陽光発電所で発電された電気には、環境価値が付与されていません。
さらにFIT型太陽光発電所で発電した電気は、化石燃料を含む電力市場で販売されるので、100%再生可能エネルギーとして認められていません。
対してNon-FIT型の太陽光発電所はFIT制度の認定を受けていないため、再エネ賦課金も発生しません。
さらに非化石証書の付与によって、化石燃料と分けて売電することが可能です。
Non-FITのことで
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